2024年11月06日

【社労士の将来性】AI時代を生き抜く社労士に需要はあるのか?

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近年ではAIツールの導入が進んでおり、社労士の申請書や帳簿書類の作成業務も効率化されています。
ミスが減る一方で、「社労士の需要はどうなるのか」「社労士はAIに代替されてしまうのか」と不安な方もいるのではないでしょうか。

この記事では、AI時代における社労士の将来性について解説します。

社労士の業務とは

社労士の業務は「社会保険労務士法 第2条の1号〜3号」まで定められているため、「1号業務」「2号業務」および「3号業務」と呼ばれています。
以下で、それぞれの業務について紹介します。

1号業務(独占業務)

社労士の1号業務は、労働保険社会保険についての申請書などを作成し、提出して手続きをすることです。
また、行政機関の調査や処分があった場合には代理人となり主張や陳述を行うこと、あるいは紛争があった場合に当事者の代理をすることも社労士の1号業務です。

2号業務(独占業務)

2号業務は、労働社会保険諸法例に基づく帳簿書類を作成することです。
あてはまる帳簿書類には、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則が含まれます。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿は、従業員を雇用する場合には、必ず作成しなければなりません。
また、就業規則は10人以上の従業員を使用する場合に作成の義務があります。

3号業務(非独占業務)

3号業務は、労務管理等の労働に関すること、あるいは社会保険に関することについて相談に応じたり指導したりすることです。
いわば「労務管理についてのコンサルティング」となりますが、このコンサルティングは社労士の独占業務ではありません。

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社労士の独占業務(1号・2号業務)の将来性は?

社労士の独占業務である1号業務と2号業務のうち、ルーティンワーク今後減っていくことが予想されます。
なぜならば、AIを活用した人事労務管理ソフトが広がりを見せる中、政府も電子申請を推し進めているからです。

社労士の独占業務は手間がかかる

これまで、労働保険や社会保険の申請には大きな手間がかかっていました。
従業員の一人ひとりに記入用の用紙を配り、住所や氏名、生年月日、基礎年金番号などを記入してもらった上で回収し、内容をExcelなどに入力したり、申請書をプリントアウトして役所まで持っていかなくてはなりません。
この作業を「間違いを犯さずに処理する」ことが、これまでは社労士の大きな仕事となっていました。

AI活用で独占業務の効率化が進む

AIを利用した人事労務管理ソフトの拡充と電子申請の推進で、労働・社会保険の申請にかかる手間は大幅に削減されつつあります。
従業員についての情報は、ソフトの入力画面から従業員自身が入力するため、用紙の配布や回収の手間はかかりません。
また、帳簿書類も、人事労務管理ソフトが自動的に作成します。

申請も、人事労務管理ソフトから電子申請が直接できます。始めは電子申請の窓口である「e-Gov」は使い勝手が悪いものでした。
ところが、人事労務管理ソフトとの連携ができるようになり、労働・社会保険についての知識がない企業内の従業員でも、電子申請を問題なく行えるようになっています。

人事労務管理ソフトの導入は、社労士の主な顧客である中小企業で急速に進んでおり、今後もさらにAIで自動化されることが増えていく可能性もあるでしょう。

社労士の独占業務が完全になくなることはない

AIはルーティンワークを素早く正確に対応できるものの、新たに発生した問題に対して対処していくことは不得手です。
現在働き方改革に伴い、さまざまな法改正が進んでいます。法改正が行われた際は、社内のルールを大きく見直し、細部までを就業規則に落とし込んでいくことが必須です。

上記のことから、独占業務で人が対応する業務は減っていくものの、社労士の独占業務が完全になくなることはないと言えます。

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ニーズ高まる!社労士コンサルティング

上のように、社労士の1号業務・2号業務の日常的な部分については減っていくことが予想される一方、社労士のニーズが高まっている側面もあります。
それは、助成金の申請などに関するコンサルティング業務です。 雇用保険料を財源とし、厚生労働省が事業者に提供する助成金は数多くあります。
最近注目された例として、コロナウイルス感染症により休業した事業者に対して支払われる「雇用調整助成金」があげられます。

雇用調整助成金は、従業員に支払う休業手当の一部を助成するものです。
ところが「申請方法が複雑で難しい」として、申請をためらう事業者が多いともいわれています。
そのほかにも、テレワークを導入した企業に対して助成金が支払われる「テレワーク助成金」などもあります。

厚生労働省が提供する助成金を代理申請することは、社労士の独占業務となっています。
したがって、厚生労働省がどのような助成金を設けているかについての情報を事業者に提供し、その申請を代行する社労士のニーズは一躍高まっている現状があるのです。

今後は、発生した労務上の問題について丁寧に相談に乗り、解決策を提示していく「コンサルができる社労士」が求められることになるでしょう。

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社労士向けの求人例

MS-Japanは、管理部門・士業に特化した転職エージェント「MS Agent」を運営しています。以下では、社労士向けの求人の一部をご紹介します。

日本トップレベルの成長速度を誇る事務所/労務コンサルタント

仕事内容
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必要な経験・能力
以下のいずれか必須
・社労士登録済み、あるいは社労士試験合格の方
・社労士事務所や人事労務コンサルティング企業での1年以上の勤務経験を有する方
・一般の事業会社での3年以上の労務業務経験を有する方
想定年収
350万円 ~ 650万円

医療・福祉分野に特化した老舗の会計事務所より社会保険労務士の募集

仕事内容
・医療機関の開業時の人事労務手続き対応
・税理士法人の顧問先から相談をうけた人事労務案件についての営業
・顧問先への社会保険労務士業務全般(労務顧問/手続き業務等)
・税務担当者からの労務相談への対応
・その他コンサルティング業務の補助
必要な経験・能力
<必須>
・社会保険労務士有資格者
<歓迎>
・社労士事務所または社労士法人での勤務経験3年以上
・社会保険労務士として診療所等の開業支援経験
想定年収
400万円 ~ 600万円

社会保険労務士/フレックス/事業承継/社会保険労務士事務所の幹部候補

仕事内容
・人事・労務管理及び経営全般に関するコンサルティング
・労務・社会保険手続き
・給与計算
・各種規定作成
・助成金申請 等
必要な経験・能力
・社会保険労務士有資格者
・実務経験者(事業会社での経験者も歓迎いたします)
想定年収
350万円 ~ 700万円

まとめ

社労士の日常的な業務は、今後AIに置き換えられていくと予想されます。
その一方で、社労士のコンサルティング業務についてのニーズは高まっている現状もあります。

AIは得意とすることもあれば不得意とすることもあります。ただ申請業務をこなすだけではなく、問題解決力の有無が、社労士として生き残っていく上での生命線となるでしょう。

  • #社労士の将来性
  • #社労士とAI
  • #社労士の独占業務

この記事を監修したキャリアアドバイザー

横山 千里

大学卒業後、ドレススタイリスト、ウェディングプランナーの経験を経て、MS-Japanへ入社。
キャリアアドバイザーとして人事・総務・社会保険労務士を中心に担当。

経理・財務 ・ 人事・総務 ・ 社会保険労務士事務所 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!

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