2024年02月22日

弁理士とは?仕事内容や年収、試験難易度について解説!

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「知的財産」や「特許」、「商標」という言葉は聞いたことがあっても、これらに関連する仕事がどんなものなのか、イメージしにくいという方も多いのではないでしょうか。
知的財産に関する相談事や、特許・実用新案・意匠・商標出願の代理手続き・中間処理を、特許庁に対して行うのは「弁理士」の仕事です

弁理士を一言で説明すると「知的財産の専門家」です。一般的には特許事務所で勤める方が多いですが、中にはメーカーなど企業の知財部門で働く企業内弁理士のキャリアを歩んでいる方もいます。
この記事では、そんな弁理士の仕事内容やキャリアパスについて、弁理士になるためのルートも含め解説します。

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弁理士の役割とは

弁理士の役割とは、簡単に言うと「知的財産の創出や知的財産権の取得、活用をサポートすること」です。法律の知識や専門的な技術を駆使してクライアントの知的財産を守ることにより、革新的なアイデアや創作物を支援する重要な役割を担っています。

一般的には特許事務所やメーカーの知的財産部門などで勤務する弁理士が多いですが、中には独立開業して個人事務所を設けるケースもみられます。


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弁理士の仕事内容とは

弁理士の主な仕事内容は、「産業財産権を取得するための手続きの代理」「契約関連業務」「訴訟関連業務」「コンサルティング業務」の4つです。それぞれの業務について、詳しく解説します。

1.産業財産権を取得するための手続きの代理

弁理士の独占業務として知られているのが、「産業財産権を取得するための手続きの代理」です。これらの出願の代行は、基本的に弁理士にのみ認められており、弁理士の資格を持っていない人が代行すると「違法」となります。

産業財産権とは、以下のようなものが該当します。

・特許(物、方法、製造方法の発明を保護)
・実用新案(物品の構造、形状、組合せにかかる考案を保護)
・意匠(物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護)
・商標(商品・サービスを区別するために使用するマークを保護:文字や図形など)

特許や実用新案といった技術が、産業財産権として保護されるためには、特許庁に申請して認められる必要があります
また、ただ出願をすれば良いというだけでなく、中間処理と呼ばれる、特許出願に対する特許庁の審査の結果に対して意見・補正等の対応をする必要もあります。ただしこうした知的財産を権利化するための手続きは非常に複雑であり、一般の人々の知識では太刀打ちできません。

さらに、専門的な知識があったとしても、産業財産権として認められるまでに多くの時間・労力がかかります。社員を教育して専門的な人材にするような場合も、時間・費用が必要になってしまい、その経済的損失は計り知れません。そこで企業は、手続きの代理として、弁理士に依頼をします。

2.契約関連業務

弁理士は、基本的に特許庁との手続きがメイン業務となりますが、契約関連業務を担当することもあります

弁理士法第4条第3項によれば、「特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること」と定められています。契約関連業務の代行だけでなく、契約に関する相談に乗ることも弁理士の仕事です。

なぜこのような業務が弁理士に認められているかというと、知的財産権をめぐる契約は、一般の人々にとって非常にハードルが高いからです。知的財産はとても管理が難しく、専門的なノウハウを持っていない人が契約・売買に関わってしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。 加えて、弁護士のような契約の専門家であっても、知的財産に関連する分野の知識等を持ち合わせていない場合も多く、十分な法的リスクの検討ができるとは限りません。

そこで弁理士がそうした業務を代行して、知的財産権を適切に管理し、財産をめぐる環境の健全化を図るのです。
特によく見られるケースは、以下の2点になります。

・特許等の売買を考えており、その際の契約の代理業務
・特許等に関してトラブル(訴訟ほどではない軽微なもの)が発生してしまい、その問題解決の代理業務

より重大なトラブルに発展してしまった場合は、訴訟関連の業務を担当することになるでしょう。ちなみに訴訟関連業務も、知的財産権の専門家である弁理士が対応する場合があります
訴訟関連業務については、次の項目で詳しく解説します。なお、このような契約関連業務は、弁理士だけでなく弁護士の独占業務でもあります。そのため、契約関連の部分だけを考えるのであれば、弁理士ではなく弁護士に相談することも可能です。

3.訴訟関連業務

特許等をめぐる紛争に発展してしまった場合は、訴訟関連業務を担当することになります。こうした訴訟関連の業務は、一般の人々の知識だけで対応するのは難しいため、弁理士などの専門家の力が必要です。具体的には、「審決取消訴訟」「知的財産権侵害訴訟」の2つになります。

【審決取消訴訟】

審決取消訴訟とは、特許庁の審決・決定に納得できない場合、知的財産高等裁判所に不服申し立てをすることです。たとえば特許の出願をした場合、まず審査官による審査が行われます。

そこで拒絶査定をもらった場合、審決取消訴訟をする前に、拒絶査定不服審判を提起するのが一般的な流れです。その後、拒絶査定不服審判で審判官による審理が行われ、請求が棄却された場合に、審決取消訴訟を行います。特許出願における審決取消訴訟の流れをまとめると、以下の通りです。

1.特許の出願
2.審査官による審査・拒絶査定
3.拒絶判定不服審判
4.審判官による審理・棄却
5.審決取消訴訟

なお、審決取消訴訟は、民事訴訟や刑事訴訟のように、人間(企業)同士で発生したトラブルではありません。あくまでも「行政手続に関する訴訟」で、当事者(代理人)と行政のやり取りになります。
単に審判官の判断(審決)の当否を争うものであるため、弁理士は訴訟代理人になることができます

【知的財産権侵害訴訟】

次に「知的財産権侵害訴訟」について見ていきましょう。知的財産権侵害訴訟とは、知的財産権の侵害に対して、差止請求や損害賠償請求を行うことです。

審決取消訴訟と大きく異なるのは、権利を侵害している「第三者」の存在になります。知的財産権だけでなく、民法や民事訴訟法などさまざまな法律が関わる、複雑なやり取りです。
そのため、弁理士単独ではなく、弁護士と協力する形で手続きを進めていくことになります。具体的には、弁護士が法律部分を広く担当し、弁理士が「訴訟代理人」もしくは「補佐人」として知的財産の専門的な部分を担当する形です。
※知的財産権侵害訴訟業務が可能な弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格かつ、日本弁理士会より弁理士登録にその旨の付記を受けた弁理士(付記弁理士)に限ります。
※原則、訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭する場合は、弁護士とともに出頭しなければなりませんが、裁判所が相当と認める場合は、単独で出頭することができます。

知的財産権侵害訴訟は、数ある訴訟の中でも非常に専門性が高く、その案件を扱える裁判官が限られています。そのため、上記の訴訟をする際は、東京地方裁判所または大阪地方裁判所に提起しなければなりません。

審決取消訴訟と知的財産権侵害訴訟について、以下の表で詳しくまとめています。

審決取消訴訟 知的財産権侵害訴訟
関係性 当事者(企業・個人)と行政 企業・個人と企業・個人
弁理士の権利 単体での訴訟代理人 訴訟代理人もしくは補佐人
※付記弁理士に限る。
※弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限る。
提起する裁判所 知的財産高等裁判所
(東京高等裁判所の支部)
東京地方裁判所または大阪地方裁判所

4.コンサルティング業務

知的財産の活用方法など、さまざまな相談を受けつつアドバイスをする、コンサルティング業務を担当している弁理士もいます。たとえば、優れた技術を持っていたとしても、「そこまで特許取得を考えていない」といったケースもあるでしょう。

しかし、そうした技術を持っている企業としては、「その技術をどのように活用したらよいのか」「やはり特許取得をしたほうがよいのか」などさまざまな疑問を持っているはずです。そこで弁理士に相談し、今後の方向性を考えていきます。

最近では、国内での問題だけでなく、海外への事業進出に関わる相談も増えています。たとえば、「海外への事業展開を考えており、その際に海外での特許権を取得する必要があるかどうか」といった相談が増えています。

つまり、ここまで解説してきた「産業財産権の取得」「契約・売買」「訴訟」の前の段階で、「現時点で何ができるのか・するべきなのかを知りたい」というニーズになります。弁理士に限った話ではありませんが、専門的な知識を持っている人であれば、コンサルタントとしての需要は高いといえます。


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弁理士になるためには

特許事務所や企業知財部で働くにあたって、弁理士の資格は絶対に必要とされるものではありません。しかし、知財財産分野の業務には専門性が求められるため、一連の知識を持っている弁理士資格者はその分野において重宝されます。

この章では、弁理士登録するまでの道筋について解説します。

一般的な弁理士登録までの道筋

弁理士登録にあたって最も一般的なのは、弁理士試験に合格する方法です。具体的には、下記の3つのステップで弁理士登録を目指します。

弁理士試験を受け、合格する

まずは、年に1回実施される弁理士試験に合格する必要があります。知的財産に関する知識や応用力を問われる試験で、受験資格はなく誰でもチャレンジ可能です。

ただし、合格するためには知的財産に関する深い理解が求められることから、弁理士試験は難関試験のひとつに数えられています。

実務修習を受ける

弁理士試験に合格したら、日本弁理士会によって年に1回実施される実務修習を受講します。「オンライン集合研修」と「e-ラーニング研修」とを併用して行われるシステムで、費用は118,000円(非課税)です。

日本弁理士会への登録手続きを行う

実務修習が無事に終了して修了証書を受け取ったら、日本弁理士会への登録手続きを行います。下記の費用を所定の機関へ納めたうえで、登録に必要な各種書類を日本弁理士会へ提出する流れです。

【登録にかかる費用】
・登録免許税:60,000円
・登録料:35,800円
・登録月の会費:15,000円

なお、書類の提出は原則として「書留または特定記録郵便」にて郵送で行います。

その他の弁理士登録方法

下記のいずれかに該当する方であれば弁理士試験が免除され、前述の実務修習を修了後に登録手続きを行うことで弁理士になることが可能です。

・「弁護士となる資格を有する者」(司法試験に合格して司法修習を修了した方)
・「特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者」


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弁理士試験の概要と難易度

続いては、弁理士試験の概要や難易度について知識を深めていきましょう。

弁理士試験の概要(日程など)

弁理士試験は「短答式試験」「論文式試験(必須科目/選択科目)」「口述試験」の3つの出題形式で構成されており、すべての試験をクリアする必要があります。まずは短答式試験を受験し、合格すると論文式試験を受験できるようになり、必須科目と選択科目の双方に合格することで口述試験の受験が可能となる仕組みです。

各出題形式における試験内容や解答形式、日程といった詳細については以下をご確認ください。

【短答式試験】

試験科目 特許法・実用新案法/意匠法/商標法/著作権法・不正競争防止法/工業所有権に関する条約
解答形式 マークシート方式(五肢択一)
試験時間 3.5時間
日程 5月中旬~下旬
場所 東京・大阪・仙台・名古屋・福岡

【論文式試験(必須科目)】

試験科目 特許法・実用新案/意匠法/商標法
解答形式 筆記方式
試験時間 特許・実用新案2時間、意匠法1.5時間、商標法1.5時間
日程 6月下旬~7月上旬
場所 東京・大阪

【論文式試験(選択科目)】

試験科目 理工I(機械・応用力学)/理工II(数学・物理)/理工III(化学)/理工IV(生物)/理工V(情報)/法律(弁理士の業務に関する法律)
解答形式 筆記方式
試験時間 1.5時間
日程 6月下旬~7月上旬
場所 東京・大阪

【口述試験】

試験科目 特許法・実用新案法/意匠法/商標法
解答形式 面接方式
試験時間 1科目につき10分程度
日程 10月中旬~下旬
場所 東京

なお、具体的な試験日は毎年1月中旬頃に、試験会場は毎年4月頃に官報や特許庁ホームページ上に公開されます。

弁理士試験の難易度

弁理士試験の合格率は、近年は6~10%程度といった低い水準で推移しています。直近5年間の合格率は以下の通りです。

2022年度 6.1%(3,177人中193人合格)
2021年度 6.1%(3,248人中199人合格)
2020年度 9.7%(2,947人中287人合格)
2019年度 8.1%(3,488人中284人合格)
2018年度 7.2%(3,587人中260人合格)

ちなみに、弁理士と同様に6~10%程度の合格率で推移している資格としては「弁護士」が挙げられます。また、「行政書士」は8~15%程度、「税理士」は12~15%程度となっており、他の士業資格と比較しても弁理士試験は難易度が高いことがうかがえます。

なお、一度の受験で弁理士試験に合格する方はほとんどみられず、一般企業や特許事務所等で働きながら資格を取得しているケースが多い印象です。


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弁理士のキャリアパス

弁理士のキャリアパス弁理士としての主なキャリアパスは、「特許事務所・法律事務所でキャリアを積む」「企業の知的財産部門に所属して出世を目指す」「独立開業する」の3通りです。ここでは、それぞれのキャリアパスにおける業務内容や年収相場について見ていきましょう。

特許事務所・法律事務所の場合

特許事務所・法律事務所で勤める場合、事務所がどのくらいの規模になるのかによって、クライアントの層や請け負う業務の内容が異なってきます。

主な業務内容としては、特許明細書の作成や拒絶理由通知対応(中間処理)に関する業務などがあげられますが、事務所によっては知的財産のコンサルティングを業務内容のコアに据えているところもあります

特許事務所は出願件数の対応量に応じて収入が変動する性質を持ち、努力次第で収入も職位も上がっていくケースが一般的です。もちろん顧客を自ら獲得することも求められ、やがて十分に実力が認められれば、特許事務所の経営に関与するパートナー弁理士・もしくは独立開業する方向に歩を進めることができます。

なお、特許事務所・法律事務所で勤務する所属弁理士の年収相場は600~800万円程度です。パートナー弁理士の地位まで上り詰めることができれば年収1,000万円以上、大手であれば2,000万円以上を得られるケースが多くみられます。

企業知財部の場合

メーカーなど企業の知的財産部門で働く場合、その企業や部門の方針・規模によって仕事内容は異なってきます。

自社で権利化業務を内製化している企業は、特許事務所と同様の仕事をこなすことになり、キャリアとして特許明細書の作成・拒絶理由通知対応(中間処理)を経験します。社内の一部門ということもあって、社内の開発部門や法務部門といった他部署と連携することも多くなりやすいほか、発明の発掘や予算管理、知財紛争対応やライセンス交渉に携わることもあります。

事業規模の大きさによっては、業務別・技術別で担当が分かれているケースもあるため、その場合はジョブローテーションを通じて知的財産業務の幅を広げていく形になるでしょう。

ただ、よほど大きな功績を残した場合を除いては、基本的に会社員としてキャリア形成をするのが一般的です。よって、業務内容・職務態度などを社内の規定にもとづいて評価され、その結果として昇進を続けるのがキャリアパスの基本形となります。

なお、企業内で勤務する弁理士の年収相場は800~1,000万円程度で、一般的な大企業に勤める社員の年収額とほぼ同等です。

独立開業の場合

特許事務所で実力をつけ、人脈を築いていけば、弁理士としての独立開業という道が開けます。

独立開業の主なメリットは、努力次第で雇われ弁理士の時よりも年収をあげられることと、自分のペースで働けることです。年収は開業した事務所の規模や業績等に左右されますが、一般的には年収1,000万円以上を得られるケースが多く、事業が軌道に乗れば年収2,000万円や3,000万円以上も夢ではないでしょう。

しかし、新規顧客の獲得に加えて事務所の運営や事務作業なども個人で行う必要があるため、決して簡単な道のりではありません。また独立開業には初期費用もおよそ100万円以上はかかる可能性があることから、独立前にしっかりと準備しておく必要があります。


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弁理士の将来性

弁理士の仕事を検討するにあたり、「将来性はどうなのか」と不安を感じている方もいるでしょう。結論としては、弁理士の将来性は十分にあると考えられます。

主な理由は下記の3点です。

・若手弁理士へのニーズが高まっている
・国際出願件数が増えてきている
・AIに代替されない業務がたくさんある

具体的にどのようなことなのか、以下で詳しく解説します。

若手弁理士へのニーズが高まっている

昨今の弁理士業界においては、弁理士全体の半数以上が50歳以上で、若手弁理士の占める割合が非常に低いです。実際に日本弁理士会によって公表されている「日本弁理士会会員の分布状況」にて、2023年6月末時点における弁理士の年齢分布をチェックしてみると、20歳以上~30歳未満が0.85%、30歳以上~40歳未満が8.99%、40歳以上~50歳未満が33.92%、50歳以上~60歳未満が30.30%、60歳以上が25.92%との結果がみられました。

【参照】
日本弁理士会会員の分布状況

高齢の弁理士の方が年々引退している状況の中で、若手弁理士の数が少なくなってきている傾向にあります。つまり、若手弁理士へのニーズが非常に高く、これから弁理士を目指す若者にとっては“ライバルが少なく活躍しやすい業界”といえるでしょう。

国際出願件数が増えてきている

日本の特許庁を受理官庁とする国際出願件数が増えていることも、弁理士のニーズを支える大きな要素です。近年は海外進出を目指す企業が多く、国外における知財戦略の重要性が高まっていることから、弁理士の需要は今後もさらに拡大することが予想されます。

AIに代替されない業務がたくさんある

昨今はAI技術の進歩によってさまざまな業務がAIによって代替されていますが、弁理士業務においてはその影響はそれほど大きくないといわれています。もちろん、単純な事務作業などはAIに代替可能ですが、特許申請業務においては人と人とのコミュニケーションが欠かせないことから、すべての弁理士業務がAIによって代替されるとは考えにくいでしょう。

むしろ、AI技術によって楽になる業務がある分、コンサルティング業務に注力できるメリットがあります。


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まとめ

弁理士は、「産業財産権を取得するための手続きの代理」「契約関連業務」「訴訟関連業務」「コンサルティング業務」の4つが主な仕事であり、知的財産の専門家として活躍しています。

特許事務所や法律事務所、企業の知財部門などで働く場合、必ずしも弁理士資格が要求されるわけではありません。しかし転職を有利にしたり、キャリアパスに幅を持たせたりしたい場合は、弁理士資格が大きく役立つでしょう。

弁理士試験の合格率は、10%以下で推移しており、難易度が高いといえます。ただし取得するメリットも大きいため、試験要項などをよく確認しつつ、受験を検討してみるのがよいでしょう。

管理部門・士業の転職

この記事を監修したキャリアアドバイザー

佐藤 颯馬

大学卒業後、新卒でMS-Japanに入社。
法律事務所・会計事務所・監査法人・FAS系コンサルティングファーム等の士業領域において事務所側担当として採用支援に従事。その後、事務所側担当兼キャリアアドバイザーとして一気通貫で担当。

会計事務所・監査法人 ・ 法律・特許事務所 ・ コンサルティング ・ 金融 ・ 公認会計士 ・ 税理士 ・ 税理士科目合格 ・ 弁護士 を専門領域として、これまで数多くのご支援実績がございます。管理部門・士業に特化したMS-Japanだから分かる業界・転職情報を日々更新中です!本記事を通して転職をお考えの方は是非一度ご相談下さい!

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