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    高度プロフェッショナル制度とは?導入が広がらない理由とは!?

    2019年4月から施行された高度プロフェッショナル制度。『残業代ゼロ法案』として注目を集めましたが、なかなか導入が広がらないとの声もあります。今回は、高度プロフェッショナル制度についての解説に加えて、広がらない理由についてもご紹介しています。メリット・デメリットも紹介していますので、導入を考えている方は参考にしてみてください。

    高度プロフェッショナル制度とは

    <労働時間ではなく成果で判断する制度>
    高度プロフェッショナル制度とは、一定の年収要件を満たし、高度な専門知識を有する労働者を対象にした制度です。対象者は労働時間などに関する規定を適用しないで、成果で判断されます。つまり、労働時間ではなく成果で判断する制度と言い換えることが可能です。2019年4月から順次施行されている「働き方改革法」の一つにあたります。

    対象となる年収・職種

    年収としては、1年間当たりに使用者から支払われる賃金の額が少なくとも1,075万円以上の人が対象となります。

    厚生労働省の対象とされている業務は以下の通りです。

    1:金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
    2:資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
    3:有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
    4:顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
    5:新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

    なお、高度な専門知識として医師を思い浮かべる方がいるかもしれませんが、2020年時点では医師は高度プロフェッショナル制度の対象外です。

    高度プロフェッショナル制度を導入するメリット


    高度プロフェッショナル制度のメリットとしては以下のものがあります。

    労働生産性が向上する

    労働者1人あたりが生み出す成果のことを労働生産性と言います。高度プロフェッショナル制度を導入することで、労働時間ではなく成果で賃金が決まるため、労働者がより効率よく最短の時間で成果を上げやすくなると考えられているのです。労働生産性が低い企業の特徴として長時間労働が常態化していることが挙げられています。高度プロフェッショナル制度の導入は、企業体質の改善にもつながる可能性があるのです。また、対象となれば、賃金が下がらないこともメリットとして挙げられます。

    評価の不公平感の是正につながる

    日本で一般的な労働時間で賃金が決まる制度では、残業すればするほど給与が高くなる傾向があります。仕事を効率よく片付け短時間で成果を上げている人にとっては不公平感を感じやすいです。高度プロフェッショナル制度では、成果で賃金が決まるので、不公平感の是正につながり、労働者のモチベーションが向上する可能性が高くなります。

    私生活と仕事を両立させやすい

    高度プロフェッショナル制度は、出社退社の時間が自由です。そのため私生活と仕事のバランスが良くなり、育児や介護などとも両立しやすいと考えられています。

    高度プロフェッショナル制度を導入するデメリット

    高度プロフェッショナル制度のデメリットとしては以下のものがあります。

    長時間労働の横行

    高度プロフェッショナル制度は、別名「残業代ゼロ法案」と呼ばれています。フレキシブルな働き方の実現につながる一方、労働基準法の適用外となり、長時間労働が発生しやすいと懸念されているのです。また、報酬以上の労働に対して賃金が支払われないことも問題と考えられています。健康確保措置のインターバル措置があるため24時間労働は避けられますが、返って働きすぎを招く可能性があり、過労死などのリスクがある点はデメリットです。残業手当などがなくなることも問題視されています。

    成果の判断が難しい

    対象となっている業務の中には、すぐに成果を判断しにくいものも存在します。特に研究開発の業務は、場合によっては何十年も後になって成果が出る場合もあります。そのため、何を成果とするのか、また見合った報酬はいくらなのかなどを規定する必要がある点はデメリットです。統一した評価をすることは難しいと言わざるをえません。

    高度プロフェッショナル制度を適用する際の注意点

    高度プロフェッショナル制度にはメリットもありますがデメリットもあります。特に残業時間に関する規定から除外されることには注意です。適用することで労働者の負担が増す事態は避ける必要があります。本当に適用する必要があるのか、しっかりと考えましょう。深く考えずに導入したことで、返って労働者にとって働きにくくなってしまう場合もあります。熟慮の結果、従来通りの働き方の方が労働者にとって働きやすいなら、高度プロフェッショナル制度を導入する必要はありません。フレキシブルな働き方を実現できる高度プロフェッショナル制度ですが、労働者にとって負担にならないように注意しましょう。

    また、もし導入する場合は健康管理時間を把握することが必要です。高度プロフェッショナル制度には、対象労働者の健康を管理するための健康管理時間の把握が義務付けられています。健康労働時間は自己申告制ではなく、客観的に把握することが原則です。労使委員会を作り、どのように把握するのか、しっかりと審議し決定することが必須です。

    なお、高度プロフェッショナル制度は1年間を通じ104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を与える必要があります。導入する場合は、この点もしっかりおさえておくことが大切です。高度プロフェッショナル制度を導入する場合は、事前に対象労働者にヒアリングを行い、直接意見を聞いて、なるべく負担の少ない方法を実施することが望ましいと言えます。

    制度を適用している企業は少ない


    厚生労働省によると、2020年9月時点で高度プロフェッショナル制度に関する決議届の件数は22件。労働者数では858人です。2019年4月から施行されていることを考慮すると少ないと言わざるを得ません。導入する企業が少ない理由としては、導入するハードルが高いことが挙げられます。

    まず対象となる業務が少ないです。対象業務の種類は5種類に限定されている上に、仕事の仕方についても「対象業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものは含まれないこと」と規定されています。
    さらに、対象となる年収が高いです。業種が該当していても、年収が該当しない労働者は多いと言えるでしょう。労働者ではなく管理職であれば年収はクリアしやすいかもしれませんが、管理職では高度プロフェッショナル制度のメリットが少なく適用する意味があまりないと言えます。またもし適用されれば、年収が対象年収以上の社員がいることを周りに知られることになります。企業にとってはあまり知られたくない情報です。適用される対象労働者にも、心理的負荷がかかることが懸念されます。他にも労使委員会の設置や、決めるべき内容があること、運用状況の6か月ごとの定期報告義務があることなど、導入する上でのハードルが高く、企業が取り入れにくくなっていると考えられます。

    施行直後と比べれば、だんだん導入する企業が出てきましたが、2020年9月時点ではまだ多いとは言いづらいです。

    まとめ

    高度プロフェッショナル精度は、あくまで高度な知識を持つ一部の業種の人に適応するための制度です。多くの人に適用になるものではありません。また、まだまだ導入する企業は少ないです。もし対象の労働者がいるのならば、導入することが労働者にとって良い効果をもたらすかよく検討した上で、導入を考えてみることも有効です。高度プロフェッショナル制度に関しては厚生労働省が「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」という名前のPDFに情報をまとめています。まずは制度に関する情報を集めた上で、従来の働き方よりも労働者にとって良いと判断できるならば、導入を視野に入れてみると良いでしょう。